Q2 腹違いの兄弟姉妹の法定相続分は両親を同じくする兄弟姉妹と違うのですか? 公開日:2018/04/24 はい。違います。 父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は、父母の双方を同じくする兄弟姉妹の相続分の2分の1となります(民法900条4項但書)。