いいえ。遺産の評価額は、遺産分割の時点とするのが実務の大勢です(遺産分割時説。大阪高判昭和58年6月2日判例タイムズ506巻186号など)。
したがって、15年前ではなく、現実に遺産を分割する時点の評価(ご質問のケースでは高騰した現在の価格)に従って遺産を分割することになります。