Q1 私は現在17歳ですが、有効な遺言書を書くことができますか? 公開日:2018/04/24 できます。 遺言は、「15歳に達した者」であれば書くことができます(民法961条)。 従って、17歳のあなたは有効な遺言書を書くことができます。