田中弁護士

遺留分の権利を持つ人を遺留分権者といいます。
誰でも遺留分を主張できるわけではありません。
遺留分を主張できる相続人は、配偶者、子(代襲相続人を含む)、及び、父母などの直系尊属のみです。
兄弟姉妹は相続人となることはありますが、遺留分はありません。

遺留分の割合

遺留分の割合は、誰が相続人になるかによって次のように異なります。

相続人の範囲 遺留分の割合
直系尊属(父母、祖父母)のみの場合 1/3まで
配偶者のみの場合 1/2まで
子供のみの場合 1/2まで
配偶者と子供の場合 1/2まで(配偶者1/4、子供1/4)
配偶者と直系尊属の場合 1/2まで(配偶者1/3、直系尊属1/6)
配偶者と兄弟姉妹の場合 1/2まで(配偶者1/2、兄弟姉妹なし)
兄弟姉妹のみの場合 遺留分の保障なし

例えば、相続人が配偶者と子2人で、被相続人が「8,000万円の遺産全額を慈善団体に贈与する」という遺言をしていたケースを考えてみましょう。
このケースでは、
➀遺留分権利者全員の遺留分
 8,000万円×1/2=4,000万円
➁配偶者の遺留分
 4,000万円×配偶者の法定相続分1/2=2,000万円
➂子の遺留分
 4,000万円×子の法定相続分1/4=1,000万円ずつ
となります。

相続分の指定、遺贈、贈与によって遺留分を侵害されてしまった相続人は、自己の遺留分を請求することができます。
これを「遺留分侵害額請求権」といいます。

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