内縁の妻は法律上の相続人ではありません。
もっとも、内縁の夫が死亡した場合の内縁の妻の居住権については、裁判例上、一定の配慮がなされています。例えば、内縁夫婦が借家で暮らしていたが、賃借人である内縁配偶者が死亡した場合に、賃貸人からの明渡請求に対して相続人の相続した借家権を援用するという構成で、あるいは、相続人からの明渡請求に対しては権利濫用に当たるという構成で、それぞれ内縁の妻の居住権を保護する裁判例も存在します。