代襲相続人となる直系卑属(被相続人の孫)の相続分は、その直系尊属(死亡した被相続人の子)が受けるべきものであったものと同じとなります。
また、兄弟姉妹の代襲相続人となる子の相続分は、その兄弟姉妹が受けるべきであったものと同じとなります。