相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなされます(民法939条)。

そもそも法定相続人ではなかったのと同様の扱いとなりますので、相続分については、放棄をした者を相続人の数に参入しないで計算します。