共同相続人の中に、被相続人から、婚姻もしくは養子縁組のためもしくは生計の資本として贈与を受けた者があるときには、相続人間の衡平を図るために、被相続人が相続開始のときに有していた財産の価額に、その贈与の価額を加えたものを相続財産とみなして(これを「持ち戻す」といいます)、相続分が算出されます。
生前贈与がある場合には、これを相続開始時の相続財産に加算して、相続財産とみなし、法定相続分率(指定があれば、指定相続分率)を乗じて、各共同相続人の取得すべき相続分を算出します(「本来の相続分」「一応の相続分」)。
そして、贈与を受けた相続人については、その贈与を受けた価額を控除して、その者の相続分(「具体的相続分」)とします。