生前贈与を受けた現金が特別受益に当たる場合、相続開始時の価格が基準とするのが実務の大勢です。
そして、贈与時の金額と相続開始時の物価指数の変動を考慮し、消費者物価指数報告(総務省統計局編)の消費者物価指数などにより、贈与時の金額を相続開始時の貨幣価値に換算した価額をもって評価することになります(最判昭和51年3月18日民集30巻2号111頁)。