「寄与分」が認められるためには、被相続人と相続人との身分関係から見ても「通常期待される程度を超える貢献をした」と評価される必要があります。夫婦間には法律上の「協力扶助義務」が課されており、妻が家事労働をして夫を支えても、それは一般的にはこの「協力扶助義務」の範囲内と考えられます。また、そもそもこの「協力扶助義務」があるからこそ、配偶者にはもともと2分の1という高い法定相続分が認められています。
従って、妻の家事労働に寄与分があると評価することはできません。