その家業の労務に見合った報酬を得ることなく、長期間これに従事していたという場合には、寄与分は認められています。
「対価を受けている」からといって直ちに寄与分が認められないというわけではなく、有償での従事でも「対価をもらっていた以上に相続財産の増加や維持に貢献している」と認められる場合には、その分について寄与分が認められるケースがあります。