Q3 印鑑の代わりに拇印が押してある自筆証書遺言は有効になりますか? 公開日:2018/04/25 有効になります。 最高裁判例(平成元年2月16日民集43-2-45)は、自筆証書(民法968条1項)にいう「押印としては、遺言者が印章に代えて拇指その他の指頭に墨、朱肉等をつけて押捺すること(以下「指印」という。)をもつて足りるものと解するのが相当である。」としています。