最新の日付のものが有効になります。
「遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、その全部または一部を撤回することができる」とされています(民法1022条)。そこで、新しい遺言を作成することにより、前に作成した遺言が撤回されたと考えることができるので、最新の日付のものが有効となるのです。
また、遺言の撤回は「遺言の方式」に従ってなされていればよいとされています。従って、前の日付の遺言が公正証書遺言であり、最新の日付のものが自筆証書遺言でなされていたとしても、最新の日付のものが有効となります。