Q8 公正証書遺言を作成する際の証人は、どのような立場の人が何名必要ですか? 公開日:2018/04/25 公正証書遺言を作成するには、次の①〜③に該当しない人が、2名以上必要です(民法969条1項)。 ①未成年者 ②推定相続人、受遺者、推定相続人と受遺者の配偶者、推定相続人と受遺者の直系血族、 ③公証人の配偶者、4親等内の親族、書記及び使用人 これら①~③に該当する人は証人になることができません(民法974条)。