最高裁判決(平成元年2月9日)によれば、「遺産分割協議成立後は、債務を負担した相続人(ここでいう長男)と債権を取得した相続人(ここでいう母)の債権債務関係が残るのみであり、相続人(長男)が負担した債務を履行しない場合であっても、その債権を有する相続人(母)は、債務の履行を求めることはできても、遺産分割協議の解除を求めることはできない」とされていますので、相続人の全員が遺産分割協議の解除に合意しているような場合を除き、遺産分割協議を最初からやり直すことはできません。
最高裁判決(平成元年2月9日)によれば、「遺産分割協議成立後は、債務を負担した相続人(ここでいう長男)と債権を取得した相続人(ここでいう母)の債権債務関係が残るのみであり、相続人(長男)が負担した債務を履行しない場合であっても、その債権を有する相続人(母)は、債務の履行を求めることはできても、遺産分割協議の解除を求めることはできない」とされていますので、相続人の全員が遺産分割協議の解除に合意しているような場合を除き、遺産分割協議を最初からやり直すことはできません。