請求できます。
遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が、①相続の開始及び②減殺すべき贈与・遺贈があったことを知ったときから1年間これを行わなかったときは、時効によって消滅するとされています(民法1042条前段)。①と②を知らなくても、相続開始(被相続人の死亡)のときから10年を経過すると、やはり消滅します。
本件のケースでは、父が死亡してから既に3年が経過していますが、長女は①相続の開始を知らなかったのですから、時効は進行しておらず、また相続の開始から10年も経過していませんので、請求できることになります。