これまで、自筆証書遺言(公証役場で作成する公正証書遺言と異なり、遺言者が自分で作成するタイプの遺言書)は、その全文、日付及び氏名をすべて自書(手書き)しなければならず、代筆やパソコンによる作成は認められていませんでした。
  そこで、自筆証書遺言のうち財産目録として添付する書面については、自書によらない方式でも作成できるようになりました。つまり、遺言書本文に添付する財産目録については、代筆やパソコンによる作成、あるいは不動産登記簿謄本や預金通帳の写しを添付する、といった方法で作成できるようになったのです。ただし、各ページに遺言者の署名押印が必要です。