平成28年の最高裁決定が、「預貯金債権は相続発生と同時に当然に法定相続分に従って分割されるものではなく、遺産分割の対象に含まれる」と判示したことにより、相続人間で遺産分割協議がまとまらなければ被相続人が有していた預貯金を下ろすことができなくなり、葬儀費用の支払いなど喫緊の需要に対応できなくなるという不都合が生じます。
そこで、このような不都合を回避するため、遺産分割前であっても、各相続人が、金融機関に対し、被相続人の有した預貯金につき一定の金額を払い戻すよう請求できる制度を設けました。
この時、金融機関から払い戻すことができる金額は、
相続開始時の預貯金債権額×3分の1×権利行使者の法定相続分
という計算式で導き出される金額です。
ただし、法務省令により、1つの金融機関につき150万円までが上限となります。
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