相続人の債権者など第三者の法的地位が不安定になることを防ぐため、相続による権利の承継は、遺産分割によるものかどうかにかかわらず、自己の法定相続分を超える部分については、登記などの対抗要件を備えなければ第三者に対抗することができないこととなりました。
 これにより、ある不動産を相続人の一人に相続させる旨の遺言があったとしても、その相続人は、登記を経なければ、自己の法定相続分を超える部分の権利の取得を、第三者(例えば、他の相続人からその不動産の持分を譲り受けた者など)に対抗できないことになります。