遺産分割調停のご依頼をいただいた後の流れは、以下の通りとなります。
遺産分割調停 よくあるQ&A
A 遺産分割調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てなければなりませんので、この場合、遠方の裁判所が管轄となります。
なお、遠方の裁判所であっても、電話会議システムを使って出頭の負担を減らすことができる場合があります。
A 調停は入替制(まず申立人が調停室に入って話をし、申立人が退室した後、今度は相手方が調停室に入って話をする…というのを繰り返します)で行いますので、基本的には相手方と顔を合わさずに済みます。
待合室も、申立人と相手方とで別々の部屋が用意されています。
なお、調停が成立した時には当事者双方が同席することが求められますが、調停委員に事情を説明し認められれば、この時も同席しないで済ませることができます。
A できます。
遺産分割調停の場合、弁護士にご依頼いただければ、弁護士のみが裁判所に出頭し、ご本人は一度も裁判所に行かないことも可能です。
また、普段は弁護士と一緒に出頭している方でも、「都合が悪くなった」、「急な体調不良のため」といった理由でその期日だけご本人は出頭しないということもよくあります。
A 事件を担当する調停委員は2名で、うち1人は男性、もう1人は女性ですので、ご安心下さい。
A 遺産分割調停を行う調停室は、比較的小さな部屋です。部屋の中にはテーブルがあり、2名の調停委員がそこに座っています。当事者は同じテーブルの向かいに座って、調停委員と話をします。
また、調停の場合、室内に傍聴人が入ってくることはありません。
テレビドラマによく出てくるような公開法廷を使うわけではありませんので、そのようなイメージは捨てて下さい。
遺産分割問題についてのコンテンツ一覧
遺産分割の進め方について
遺産分割協議書の作成
遺産分割協議の注意点
遺産分割の調停・審判
ご依頼後の流れ(遺産分割調停)
遺産分割調停で問題になることとは?
特別受益
寄与分
遺産分割の事例はこちら
★無料ライン相談を是非ご利用下さい★