A 調停は入替制(まず申立人が調停室に入って話をし、申立人が退室した後、今度は相手方が調停室に入って話をする…というのを繰り返します)で行いますので、基本的には相手方と顔を合わさずに済みます。
待合室も、申立人と相手方とで別々の部屋が用意されています。
なお、調停が成立した時には当事者双方が同席することが求められますが、調停委員に事情を説明し認められれば、この時も同席しないで済ませることができます。
A 調停は入替制(まず申立人が調停室に入って話をし、申立人が退室した後、今度は相手方が調停室に入って話をする…というのを繰り返します)で行いますので、基本的には相手方と顔を合わさずに済みます。
待合室も、申立人と相手方とで別々の部屋が用意されています。
なお、調停が成立した時には当事者双方が同席することが求められますが、調停委員に事情を説明し認められれば、この時も同席しないで済ませることができます。