A できます。
 遺産分割調停の場合、弁護士にご依頼いただければ、弁護士のみが裁判所に出頭し、ご本人は一度も裁判所に行かないことも可能です。
 また、普段は弁護士と一緒に出頭している方でも、「都合が悪くなった」、「急な体調不良のため」といった理由でその期日だけご本人は出頭しないということもよくあります。