紛争の内容
 埼玉県内の金融機関が、死亡した被相続人に対する債務を担保している抵当権を実行するため、相続財産管理人を選任した。被相続人の相続では、相続人全員が相続放棄したため、相続人がいない状態であった。こういったケースでは、競売の相手方が不在のため、債権者において相続財産管理人の選任を裁判所に申し立てる。

交渉・調停・訴訟などの経過
 裁判所から、当事務所弁護士が相続財産管理人に選任された。
その後、競売にかかっていた物件については、被相続人の親族が買い受けの意思を示したため、物件の適正価格を調査したり、金融機関と交渉し、任意売却をすることができた。

本事例の結末
 相当な処理により、金融機関も、親族も満足する結果となった。

本事例に学ぶこと
 相続人が不在の場合に事件をすすめる場合は相続財産管理人の申立が必要なので早めにご相談ください。