紛争の内容
被相続人Aは約5,000万円の預金を残して亡くなった。相続人は子Bの1名のみ。
Aは生前、内縁の妻Cと生活をともにしており、自分に万一のことがあった場合にはとCに自筆証書遺言を託していた。
Aの死亡後、CはBから「Aの預金通帳等、全ての財産を直ちに引き渡すように」との請求を受け、どうしたらよいか分からず、弁護士に相談した。
交渉・調停・訴訟などの経過
Cからの依頼を受け、まずは、家庭裁判所に自筆証書遺言の検認手続きを申し立てた。
検認の期日で開被された遺言書には、「約5,000万円の預金のうち3,000万円をCに遺贈し、残りの2,000万円をBに相続させる」旨が書かれていた。
Cとしては、この遺言書のとおりに分配したかったものの、唯一の相続人であるBからは遺留分侵害額請求がなされることが確実であったため、Bとの間で合意書を取り交わし、B・Cそれぞれが2,500万円ずつ取得することで決着した。
本事例の結末
相続人Bと受遺者Cとで、Aの遺産(預金)をそれぞれ2,500万円ずつ取得した。
本事例に学ぶこと
Aの残した自筆証書遺言が、相続人であるBの遺留分を侵害する内容であったため、いったん遺言書どおりに分配しても、BからCに対して遺留分侵害額請求がなされることは必至の事案であった。そのため、当事者間の交渉にて上記結末のとおりとし、一回的解決を図ったことで、(後から遺留分侵害額請求をされかねない)Cの負担も減らすことができた。