紛争の内容
 被相続人と同居していた相続人が、他の相続人に遺産を開示せず、遺産分割協議ができなかった。他の相続人の一人から依頼を受けた。

経過
 代理人として、遺産の開示及び遺産分割協議を求めた。

結論
 相手方相続人に代理人弁護士が就任し、遺産の開示がなされた。その上で、当方相続人の希望する内容で、遺産分割協議が成立した。

学ぶこと
 相続人が遺産(あるいはその一部)を開示しないことがあります。その場合には、弁護士が代理人として開示を求めることで、遺産分割協議が進むこともあります。