自筆証書遺言

1 これまでの「自筆証書遺言」

自筆証書遺言(公証役場で作成する公正証書遺言と異なり、遺言者が自分で作成するタイプの遺言書)は、その全文、日付及び氏名をすべて自書(手書き)しなければならず、代筆やパソコンによる作成は一切認められていませんでした。

しかしながら、遺言書本文から財産目録まで全てを自書しなければならないのは大変であり(特に、遺言書を作成しようと考え始める年代の高齢者にとっては、非常に大変です)、また、苦労して自書したとしても、誤記があった場合には、その厳格な加除訂正の方式とあいまって、せっかく作成した遺言書が方式不備のため無効になるといった事態もありました。

このように、自筆証書遺言は、自分で気軽に作成することができる反面、後から無効なものであることが発覚して、結局、遺言者の遺志に従った遺産の分配ができない可能性があることから、利用に二の足を踏む方も多かったのです。

2 これからの「自筆証書遺言」

そこで、法改正により、自筆証書遺言のうち財産目録として添付する書面については、自書によらない方式でも作成できるようになりました(民法968条2項)。 

つまり、遺言書本文に添付する財産目録については、代筆やパソコンによる作成、あるいは不動産登記簿謄本や預金通帳の写しを添付する、といった方法で作成できるようになったのです。

これにより、沢山の不動産や預金口座を持っているという方、遺産の種類が多岐にわたるという方は、財産目録作成の労力がかなり軽減されると思います。

ただし、注意しなければならない点もあります。それは、

①各ページに遺言者が署名押印しなければならないこと(両面印刷の場合は、裏表両方に署名押印が必要)
②自書によらない方法での作成が認められるのはあくまで財産目録だけであって、遺言書本文に関してはこれまでどおり全文自書する必要があること

です。

ちなみに、本文と財産目録の一体性を確保するための契印や、全てのページにつき同一の印で捺印することまでは不要です。

この改正は、平成31年1月13日から施行されていますので、同日以降に作成する自筆証書遺言には、パソコン等で作成した財産目録を添付してもよいということになります(平成31年1月13日より前に作成された自筆遺言証書では、従前どおり、財産目録を含む全文が自書されていなければ無効です)。

遺言書を作成すべきか否か、どの方式で遺言書を作成すればよいのか等、遺言書や相続に関するお悩みは、是非、当事務所にご相談下さい。              

ご相談 ご質問
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。