紛争の内容
依頼者の方のお父様は、10年以上前に亡くなりました。
当時は、財産も借金も無いと思われたため、遺産の処分等は全くおこないませんでした。
しかし、今になって、債権者からの通知により、お父様には約100万円の負債があることを知りました。
交渉・調停・訴訟などの経過
相続放棄については、法律で自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内にしなければならないと規定されています。
本件では、お父様が亡くなったと知ったときから10年以上も経過していました。
そこで、受任後、すみやかにお父様の生前の状況や、亡くなられた後のことを聞き、詳細な陳述書を作成しました。
また、弁護士も、資料等を引用しながら、相続放棄申述書を作成し、本件では父親の死亡後3カ月以内の相続放棄はできなかった事情を説明しました。
本事例の結末
無事、相続放棄が認められました。
本事例に学ぶこと
相続放棄は、原則として、相続があったときから3か月以内におこなわなければなりません。
もっとも、3カ月を経過してしまった後でも、相続放棄はできないと諦める必要はありませんが、裁判所に対して、なぜ3か月以内に相続放棄ができなかったのかを説得的に説明する必要があります。
相続放棄の申述期間が経過してしまった場合、すみやかに弁護士にご相談ください。
弁護士 赤木誠治