紛争の内容
 お父様が亡くなられたというお子様からの依頼でした。お父様は、生前に事業をされており、連帯保証人として3000万円の借金を抱えていました。お父様の債権者からは、法定相続人である依頼者に、「父の借金を払って欲しい」と厳しい催促がありました。
 これは困ったということで、お子様から相談がありました。

交渉・調停・訴訟などの経過
 調査の結果、プラスの積極財産は無かったので、相続を全て放棄することにしました。そこで、さいたま地方裁判所に相続放棄の申述をしました。
相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することをいいます。それにより、財産も継げませんが、負債も継ぎません。
戸籍や住民票などの書類を揃えて、「相続を知った日から3ヶ月以内」の相続放棄であったため、無事に申述は受理されました。

本事例の結末
 相続放棄が裁判所に無事に認められて、借金を継がずにすみました。

弁護士 申 景秀