紛争の内容
 お父様が亡くなられたというお子様からの依頼でした。お父様は、幼い頃に両親が離婚して疎遠でしたが、突然、「父が亡くなって、相続人は子ども達になる。多額の税金の滞納があるので支払ってください」旨、市役所からの通知がきたとのことでした。
父の借金額も財産額も不明なので、相続をしたくないというご相談でした。

交渉・調停・訴訟などの経過
 相談の結果、財産の調査はせず、相続を全て放棄することにしました。
そこで、さいたま地方裁判所に相続放棄の申述をしました。
相続放棄とは、相続人が遺産の相続を放棄することをいいます。それにより、財産も継げませんが、負債も継ぎません。
戸籍や住民票などの書類を揃えて、「相続を知った日から3ヶ月以内」の相続放棄であったため、無事に申述は受理されました。

本事例の結末
 相続放棄が裁判所に無事に認められて、借金を継がずにすみました。
 相続で借金を継ぎたくない方は、一度ご相談ください。

弁護士 申 景秀