紛争の内容
依頼者の方は、叔父の近くに住んでおり、比較的頻繁に交流がありました。
ところが、近年、叔父の財産がきちんと管理できていないのではないかと思うようになりました。
同様の懸念は、叔父の周囲にいる他の人たちも感じていました。
もっとも、叔父自身は、認知能力の低下を認めたがらず、自分のことは自分でできると主張していました。
そうはいっても、叔父にはそれなりの財産もあったため、誰かに騙し取られるのではないか等の心配がありました。
そのため、財産管理が適正になされるようにするために、叔父の後見開始の審判の申立ての依頼を受けました。
交渉・調停・訴訟などの経過
後見開始の審判を申し立てたところ、ごく一部の親族から、後見人の選任に反対するとの意見が出されました。
また、叔父自身は、自分のことは自分でできると言っていました。
そこで、裁判所が選任する医師によって、叔父の鑑定がおこなわれました。
医師の鑑定結果は、保佐相当との意見でした。
そのため、依頼者とも相談の上、申立てを後見開始から保佐開始の審判を求めるものへ変更しました。
本事例の結末
裁判所から、叔父には保佐開始の審判が出されました。
よって、今後は重要な財産管理の場面において、保佐人の関与がなされることになりました。
本事例に学ぶこと
本件では、当初の予定と異なりましたが、保佐人という人が選任されることとなりました。
保佐人とは、判断能力が著しく不十分な人(被保佐人といい、本件では叔父のことです。)の財産や権利を守るために、被保佐人が財産上の重要な行為をする際に、それが被保佐人の利益になるかを判断する人です。
利益になると判断すれば、保佐人は、その被保佐人の行為に同意を与えます。
逆に、被保佐人が同意を得ずに勝手にしてしまった行為については、保佐人は後から取り消すことができます。
本件では、第三者の弁護士の保佐人が選任されたことにより、今後、叔父の財産が守られる可能性が非常に高くなったと言えます。
弁護士 野田泰彦
弁護士 赤木誠治