今回も、前回に引き続き「配偶者居住権」についてご紹介します。
前回の記事はこちら→配偶者居住権①
1 はじめに
相続法の改正により、令和2年4月1日以降に発生した相続については「配偶者居住権」が権利として認められることになりました。
前回の相続ニュースレターでは、このうち「長期配偶者居住権」についての基本を解説しました。
今回は「短期配偶者居住権」の紹介と、いくつかのQ&Aを解説します。
2 短期配偶者居住権
夫婦の一方が死亡し、残された配偶者が、被相続人の所有する建物に居住していた場合に、残された配偶者が直ちに住み慣れた建物を出て行かなければならないとすると、精神的にも肉体的にも大きな負担となります。
配偶者短期居住権は、亡くなった方の所有する建物に居住していた配偶者が、引き続き一定期間、無償で建物に住み続けることができる権利です。
3 いつまで住めるのか
居住していた建物について、遺産分割の協議が行われる場合には、遺産分割の協議がまとまるか、または遺産分割の審判がされるまで建物に住み続けることができます。
遺産分割協議が早くまとまった場合でも被相続人が亡くなってから6か月間は無償で建物に住み続けることができます。
4 Q&A
A 配偶者居住権は配偶者の居住を目的とする権利ですので、配偶者が家族や家事使用人と同居することも当然予定されています。したがって、あなたは、これらの人を建物に同居させることも可能です。ただし、勝手に第三者に建物を貸すことはできません。
A 配偶者居住権は配偶者の居住を目的とする権利ですので、第三者に配偶者居住権を譲り渡すことはできません。もっとも、あなたが、配偶者居住権を放棄することを条件に、これによって利益を受ける建物の所有者から金銭の支払を受ける交渉をすることは可能です。
A 相続放棄後、直ちに建物を明け渡す必要はありません。建物の所有権を取得した人から、「配偶者短期居住権の消滅の申入れ」を受けた日から6か月間は、無償で建物に住み続けることができます。
配偶者居住権は新設されて間もない権利で、今後の実務の集積が待たれるところです。
その他、相続に関するご相談は是非当事務所までお気軽にお問い合わせ下さい。
関連記事
■ラインでの無料相談・予約受付中です■
友達追加して、お気軽にご相談ください。
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。