こんにちは。弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の弁護士 渡邉千晃です。

兄弟姉妹が相続人となる場合は、被相続人が誰かによって、大きく2つのパターンに分けることができます。それぞれの場合で、兄弟姉妹の相続分などが異なりますので、まずは、ご自身の相続がいずれのパターンに当たるのか、判断することが大切です。

なお、この記事では、その2つのパターンを解説しながら、相続の際に、兄弟姉妹間でトラブルが生じないように気を付けるべきポイントをわかりやすく紹介していきます。

「兄弟姉妹の遺産相続」の2つのパターン

「兄弟姉妹の遺産相続」と一口に言っても、兄弟姉妹が相続人となる場合としては、大きく分けて、以下の2つのパターンがあります。


⑴ 兄弟姉妹が亡くなったことにより、他の兄弟姉妹が相続人となる場合

⑵ 親が亡くなったことにより、子である兄弟姉妹がそれぞれ相続人となる場合

以下で、それぞれの場合を詳しく解説します。

(1)兄弟姉妹が亡くなったことにより、他の兄弟姉妹が相続人となる場合

上記の図①の場合です。

①の場合としては、さらに以下の2つのケースを挙げることができます。

(ア)2つのケースと相続分の例

ケース1:被相続人に配偶者がおらず、被相続人の父母・祖父母もすでに他界している場合

被相続人の兄弟姉妹は、法律に定められた「相続順位」に従って、相続人となります。

配偶者(被相続人と夫婦関係にある者)以外の親族には、法律によって、相続人となる優先順位が定められています。

これを「相続順位」といいます。

上の順位の相続人から相続人となり、下の順位の相続人は、上の順位の相続人がいないときに、初めて相続権が回ってきます。

被相続人の兄弟姉妹の相続順位は、第1順位の子、第2順位の父母・祖父母などに続いて、第3順位となっています。

したがって、被相続人の兄弟姉妹が相続人となるのは、被相続人に、第1順位の子どもがおらず、かつ、第2順位の直系尊属(父母・祖父母など)がいない場合に限られます。

ケース1の場合、相続人である兄弟姉妹は、原則として、被相続人の遺産をすべて相続することができます。

兄弟姉妹が複数名いる場合には、それぞれの兄弟姉妹は、等しい割合で遺産を相続します。

例えば、上の図のように、父母・祖父母がすでに他界していて、長男に配偶者がいない場合に、長男が亡くなったとすれば、相続人となる兄妹姉妹(次男、長女)は、それぞれ、2分の1ずつ遺産を相続することになります。

ケース2:被相続人に配偶者がいるが子はなく、父母・祖父母もすでに他界している場合

ケース2の場合は、原則として、配偶者が4分の3、兄弟姉妹が残りの4分の1を相続することになります。

兄弟姉妹が複数名いる場合には、4分の1の相続分を、さらに頭数で等分した割合により相続します。

例えば、上の図のように、長男夫婦の間に子がいない場合に、長男が亡くなったとすると、まず、長男の配偶者(妻)が4分の3の相続分を取得します。

そして、兄弟姉妹の相続分は、残りの4分の1を頭数で等分した割合、すわなち、4分の1(配偶者:兄妹)×2分の1(次男:長女)=8分の1ずつとなります。

なお、ここで一つ注意を要するのは、被相続人の子は亡くなっているが、その子にさらに子がいる(被相続人から見て孫がいる)ときです。

この場合には、被相続人の子の順位(第1順位)を孫が受け継ぐことになる(これを代襲相続といいます)ので、被相続人の孫が第1順位の相続人となります。

例えば、上の図でいうと、長男夫婦に子Aと孫Bがいたが、そのうち、子Aが親である長男より先に亡くなっていたという場合です。このときに長男が亡くなると、長男の孫Bが長男の子Aを代襲して相続することになるので、長男の相続との関係では、長男の孫Bが第1順位の相続人となります。

したがって、この場合には、第1順位の相続人がいるので、下の順位である被相続人の兄弟姉妹は、相続人とならないことに注意が必要です。

(イ)兄弟姉妹の遺留分

一定の範囲の相続人については、最低限度の相続分が保障されています。

その最低限度の相続分というのを「遺留分」といいます。

遺留分を有する相続人が、その最低限度の相続分さえ相続できなかった場合、その相続人は、遺留分を侵害されたとして、侵害された額相当の金銭の支払いを求めることができます。

もっとも、法律上、遺留分を有するのは、兄弟姉妹「以外」の相続人となっています。

したがって、被相続人の兄弟姉妹には、遺留分が認められません。

例えば、被相続人が「全財産を福祉施設に遺贈する。」旨の遺言を残していた場合、被相続人の配偶者は、遺留分を主張して、遺贈を受けた福祉施設に対し、遺留分を侵害された額相当の金銭の支払いを求めることができます。

しかし、被相続人の兄弟姉妹は、遺贈を受けた公共施設に対し、遺留分を主張して、遺留分侵害額相当の金銭の支払いを求めることができません。

この場合に、遺言の内容におかしな点があって不服があるとすれば、遺言の無効確認訴訟などの手続きを取ることにより、遺言の効力を争う必要があります。

(ウ)兄弟姉妹の相続税

被相続人の兄弟姉妹が遺産を相続する場合、相続税は、2割増しとなってしまいます。

(2)親が亡くなったことにより、子である兄弟姉妹がそれぞれ相続人となる場合

上記の図②の場合です。より具体的には、以下のようなケースが考えられます。

(ア)相続分の例


上の図のように、父、母、長男、次男、長女という家族構成で、父が亡くなったとします。

この場合、父の相続人は、父の配偶者である母、父母の子である長男、次男、長女の計4名となります。

この場合の相続分は、原則として、配偶者が2分の1を取得し、残りの2分の1を兄弟姉妹の頭数で等分します。

上記の例では、配偶者である母が2分の1、子どもの相続分が2分の1(母:子ども)×3分の1(長男:次男:長女)=6分の1ずつということになります。

被相続人の配偶者も既に亡くなっていた場合には、子である兄弟姉妹だけが相続人となります。

その場合の兄弟姉妹の相続分は、原則として、頭数で等分となります。

(イ)兄弟姉妹の遺留分

①の場合と異なり、②の場合、兄弟姉妹は、それぞれ被相続人の子どもであるので、遺留分が認められます。

したがって、例えば、「長男に全財産を相続させる」旨の遺言が作成されていた場合、遺留分を有する配偶者および他の兄弟姉妹は、長男に対して、遺留分を侵害された額相当の金銭の支払いを請求することができます。

(ウ)兄弟姉妹の相続税

②の場合、兄弟姉妹は、被相続人の子として相続するので、相続税の2割増しはありません。

兄弟姉妹間の相続トラブルを回避するためのポイント

上記では、兄弟姉妹の相続が生じる場合について、2つのパターンを紹介しました。

兄弟姉妹が相続人となる場合、原則として、兄弟姉妹の相続分は等しい割合となります。

遺産が現金であれば、現金を兄弟姉妹で等分するのは、比較的容易だと思います。

もっとも、遺産が不動産(家や土地など)である場合には、現金と異なり、容易に分割することができないので、その分割方法が問題となります。

不動産の分割方法には、大きく分けて、①共有、②現物分割、③債務負担の方法による分割(代償分割)、④換価分割があります。

兄弟姉妹間のトラブルを回避するために、適切な分割方法を選ぶことが重要です。

①共有


共有とは、不動産など容易に分割できないものについて、共有状態とし、相続人各自でその持分を持ち合うことをいいます。

例えば、三兄弟の間で、遺産となる住宅・土地の持分を、3分の1ずつ持ち合うといった場合です。

不動産を共有状態にすれば、兄弟姉妹は、不動産について共有持分を有することになるので、不公平感がなく、一見、兄弟姉妹間の相続トラブルを回避する方法として、適しているかのように見えます。

しかし、一般的に、遺産を共有するのは、避けた方がいいと考えられます。

なぜなら、将来的に共有関係が複雑になるおそれがあるからです。

例えば、将来的に共有物を売却する必要が出てきた場合など、共有物を処分するためには、共有者全員の承諾が必要となります。

今現在は、兄弟姉妹の仲が良いとしても、相続を繰り返していき、疎遠となる親族が増えていくと、共有状態にした不動産を容易に売却することができなくなくなる事態も想定されます。

したがって、遺産を兄弟姉妹間で共有にするかどうかは、慎重に判断する必要があります。

②現物分割


現物分割とは、文字通り、遺産を共同相続人に現実に分けて分割するものです。

例えば、遺産として不動産、預金、自動車があった場合に、長男に不動産、次男に預金、長女に自動車というように分割します。

また、一筆の土地を分筆し、相続人間で分割して相続するという場合も考えられます。

もっとも、遺産となる土地・建物に相続人のうちの1人が住んでいる場合など、実際上、現物分割をすることが適当でない場合もあります。

そのような場合は、③債務負担の方法による分割(代償分割)を行うことが多いです。

また、債務を負担する相続人に支払い能力がないときは、④換価分割を選択する方法も考えられます。

③債務負担の方法による分割(代償分割)


債務負担の方法による分割(代償分割)とは、簡単にいうと、相続分よりも多く遺産を取得する相続人が、他の相続人に金銭を支払うなどして、過不足を調整するという分割の方法です。

例えば、長男が1000万円の不動産を相続し、次男が800万円の現金を相続することにした場合、長男が次男に対し、差額の200万円を支払うことで相続分の過不足を調整します。

このとき、過不足を調整するために支払われる金銭を「代償金」といいます。

もっとも、この方法によるときは、代償金の支払いを負担する相続人に資力があることが必要となります。

債務を負担する相続人に資力がないために、他の相続人が代償金の支払いを受けられなければ、分割の合意が無意味となってしまいます。

債務を負担する相続人の資力に少しでも不安があるときは、相続人間で協議して、抵当権などの担保を設定しておき、代償金の支払いがなされなかった場合に備えておくのが賢明といえます。

また、場合によっては、代償金の支払いについて、分割払いや期限の猶予を設けたり、利息支払いの約束をするなどして、代償金の支払いを促す工夫をすることも有益だと考えられます。

④換価分割


換価分割とは、簡単にいうと、遺産として残されている不動産などを売却し、その売却代金を相続人間で分配する方法です。

相続人全員が「遺産を売却して売却代金を分配しよう」という合意をすれば、共同相続人全員の名で遺産を売却し、売却代金を合意した配分に従って、分配することができます。

この方法は、遺産を現金に換えて、分割することになるため、相続人間で不公平感が生じにくい分割方法であるといえます。

また、遺産の土地が全く無価値であるといった場合には、売却することで固定資産税の支払いを免れられるといった利点もあります。

もっとも、遺産を売却して手放すことになるので、「先祖代々受け継いできた不動産を売却したくない。」と考える相続人がいる場合などには、選択しにくい方法であると言えます。

遺言の作成

兄弟姉妹間の相続トラブルを回避する方法として、親族間できちんと相続について話し合い、皆が納得できる内容の遺言を作成しておくことをおススメします。

遺言が絡んで兄弟姉妹間でトラブルになったケースとして、このようなご相談ありました。

ご相談者様は、兄弟姉妹のうち、一人だけ親と疎遠になっていた方でした。

お話によると、その方を除き、他の兄弟と親の間だけで話し合いが行われ、遺言が作成されていたとのことでした。

その遺言内容を確認すると、「ご相談者の方には、山林の土地を相続させ、他の兄弟には、住宅地や預金を相続させる」というものになっていました。

その遺言は、その方の遺留分を侵害しないように計算されて作成されていたため、そのご相談者様は、使い道のない山林の土地だけしか相続できないばかりか、相続するにしても多額の相続税を支払わなければならないという状況に追い込まれていました。

結局、そのご相談者様は、相続放棄をするという選択をされました。

このようなトラブルを未然に防ぐためには、相続が発生する前に、親族の間で、相続についてきちんと話し合う機会を持つことが大事だといえます。

まとめ

突然に相続が発生した場合、事前に親族間で相続についてきちんと話し合いをしていないと、兄弟姉妹間で、予期せぬ相続トラブルが発生するおそれがあります。

相続人の間で話合いがつかない場合には、弁護士に依頼して、第三者として弁護士を介入さえることで、兄弟間の話し合いがつく場合もあります。

困ったときには、弁護士に依頼することを一考してみては、いかがでしょうか。

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