事案の内容
Aさんは、海外に一時居住中に亡くなりました。
財産は不明で、借金があるかもしれないということでした。相続放棄をしたが、海外にいたこともあり、どうやるのかわからないというご相談をいただきました。

事案の経過(交渉・調停・訴訟など)
まずはAさんの「最後の住所地」を確認しました。完全に海外に移住して日本に住所がない場合は、日本での相続放棄はやや難しくなりますが、本件では、日本にまだ住所が残されているという状態でした。
 そこで、その住所を管轄する家庭裁判所に、相続放棄の申述をしました。

本事例の結末
無事に相続放棄の申述が認められました。また、母が相続放棄をしたことにより、Aさんには配偶者も子もいないので、兄弟に相続の順位が回ってきました。その兄弟からもご依頼をいただき、相続放棄が完了しました。
本事例に学ぶこと
海外でなくなった場合は、相続放棄が難しいケースがありますが、気になることがあればご連絡いただければ幸いです。

弁護士 申景秀