事案の内容
ご依頼者の方は、被相続人の子でした。それまで被相続人においては預貯金などの積極財産は特にないというように聞いておりましたが、被相続人の死亡から半年ほどが経過した段階で、被相続人には多額の債務があるということを知りました。
相続人として相続をすることになると、このような消極財産である負債まで相続することとなってしまうため、ご依頼者の方は相続放棄をすることを決断し、当事務所へご相談いただきました。

事案の経過(交渉・調停・訴訟など)
相続放棄申述を行うためには、裁判所に提出を求められる書類を用意する必要があります。
主に用意すべき書類は、戸籍謄本や住民票といった書類となりますので、まずはこれらの書類を集めることから始めました。
これらの書類は、手続についてご依頼いただけますと、弁護士の方で取り寄せることができます。これらの書類を集めることを通して、相続人についても同時に調査を行うこととなります。
相続人の調査が無事に完了し、必要書類について集めることができたため、相続放棄申述書を作成しました。
これは、どのような理由で相続放棄を行うのかということについて裁判所に説明するために必要な書類です。
本件では、被相続人に多額の負債があることが発覚したため、相続する意思がないということを裁判所に対して説明しました。
もっとも、相続放棄が行える期間は、自己のために相続が開始したことを知ってから3か月以内という決まりがあります。本件では、被相続人が亡くなったのは、ご相談いただいた日から半年ほど前のことであり、原則にしたがえば、相続放棄が認められない可能性がありました。
しかし、相続放棄は、3か月の期間を徒過していても財産や債務について知らなったこと、また、知らなかったことに相当の理由がある場合には、認められる場合があります。
そこで、本件では、最近になって多額の負債があることが発覚したので、その旨を記載した申述書を作成しました。
相続放棄申述書の作成が完了したため、必要書類と合わせて、裁判所に対して相続放棄申述受理申立てを行いました。

本事例の結末
相続放棄の申述が裁判所に受理され、相続放棄が完了しました。
その証明として、裁判所より相続放棄申述受理通知書が届きました。

本事例に学ぶこと
相続放棄の手続を行うためには、必要書類を集めて、申述申請書を作成するなど、書面を用意し、整えるという作業が必要となります。
相続の機会は人生で数多くあるものではありませんから、どのような書類をどうやって集めればよいのかということについてご不安に思う点もあろうかと思います。
特に相続放棄には期間の制限があります。期間の制限を過ぎていても場合によっては、本件のように相続放棄の申述が受理されることがあります。
相続放棄手続にご不安がある場合には、ぜひ一度ご相談ください。

弁護士 申 景秀
弁護士 遠藤 吏恭