遺留分を払わずに済む方法はあるのか?

不平等な遺言等によって自らの遺留分を侵害された法定相続人は、遺留分を侵害した者に対し、「遺留分侵害額請求」をすることができます。
このページは、「そもそも遺留分とはなに?」、「遺留分を払わずに済む方法はあるのか?」などのお悩みをお持ちの方向けに専門家が説明する内容となっております。

そもそも「遺留分」とはなに?

そもそも「遺留分」とはなに?

一定の範囲の相続人には、最低限の相続分が法律によって保障されており、これを「遺留分」といいます。

注意していただきたいのは、遺留分を有するのは兄弟姉妹以外の相続人です(民法1042条1項)。したがって、被相続人の兄弟姉妹は、自らに遺留分があることを主張することができません。

遺留分の割合は、直系尊属のみが相続人(=被相続人の父母・祖父母のみが相続人)の場合、「遺留分を算定するための財産の価額」の3分の1であり、直系尊属以外の相続人が相続人の場合には同価額の2分の1です。
相続人が複数人いる場合は、上記割合に相続分を乗じる計算になります。

(例)
相続人:配偶者・子2人
相続財産の価額:2000万円
→ 配偶者の遺留分は、1/2×1/2=1/4
  子2人の遺留分は、1/2×1/2×1/2=1/8 となります。

遺留分侵害額請求とは?

遺留分侵害額請求とは?

自らの遺留分を侵害された相続人は、侵害した者に対して、遺留分の取戻しを求める形で、遺留分侵害額請求をすることができます。(民法1046条1項)

請求の仕方についての規定はありませんが、請求の意思表示があったことを明確にするためにも、内容証明郵便で行うことが望ましいと考えられます。

先ほどの例を用いて、相続財産の価額が2000万円であり、遺言書に「すべての財産を配偶者に相続させる」旨の内容が書いていた場合、子2人はそれぞれ、2000万円×1/8=250万円の遺留分を有していることから、その額を侵害されたとして、遺留分侵害額請求をすることができます。

なお、注意していただき点が、遺留分侵害額請求には期間制限があります。
遺留分権利者が、相続の開始(=被相続人が死亡した時)及び遺留分を侵害する贈与または遺贈があったことを知った時から1年間、または相続の開始から10年経過するまでに行使する必要がございます。

遺留分を払わずに済む方法はあるのか?

遺留分を払わずに済む方法はあるのか?

遺留分とは特定の相続人の有する権利でありますので、適法に遺留分侵害額請求を受けた場合、遺留分相当額の金員すら払いたくないと主張することは難しいと考えられます。

もっとも、遺留分を支払わなくていいケースがいくつかございますので、以下ご説明いたします。

1 相続権がない者から請求を受けた場合

相続権がない者はそもそも遺留分を請求する権利を有していないため、遺留分侵害額請求をすることができません。

相続権がない者とは、相続欠格原因を有する者や相続人から廃除された者が挙げられます。

相続欠格原因を有する者

相続欠格原因を有するものとは、具体的に以下のような者を指します。

・故意に被相続人又は相続について先順位若しくは同順位にある者を死亡するに至らせ、又は至らせようとしたために、刑に処せられた者
・被相続人が殺害されたことを知って、これを告発せず、又は告訴しなかった者。
ただし、その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者若しくは直系血族であったときは、この限りでない。
・詐欺又は強迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者
・詐欺又は強迫によって、被相続人に相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者
・相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者

相続廃除の制度

相続廃除については、民法892条において、「遺留分を有する推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者をいう。以下同じ。)が、被相続人に対して虐待をし、若しくはこれに重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人にその他の著しい非行があったときは、被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができる」と規定されております。

したがって、被相続人が、家庭裁判所に申立てをし、遺留分を有する推定相続人を相続から廃除し、相続権を失わせることができます。

2 遺留分侵害額請求権が時効により消滅している場合

先ほどもご説明したとおり、遺留分侵害額請求には期間制限があり、その期間が経過した場合、請求権が消滅してしまいます。

そこで、遺留分侵害請求を受けた場合、請求権が時効により消滅していないか確認してみることをオススメします。

3 請求者が生前贈与を受けている場合

遺留分権利者が遺留分に相当する額を既に特別受益(生前贈与)として受け取っている場合には、請求を受けた者は遺留分を支払う必要がございません。

特別受益に該当するか否かについては、贈与された金額、贈与された金額と遺産総額との比較、他の共同相続人との均衡等の要素を考慮し、「遺産の前渡し」に該当するか否かで判断されます。

例えば、相続人に対して婚姻・養子縁組のため、もしくは生計の資本としてされた贈与は広く特別受益となります。

遺留分を減らす方法はあるの?

遺留分を減らす方法はあるの?

遺留分を一切支払わないことができないとしても、遺留分を減らすことは可能です。
そこで、以下では、遺留分を減らす方法をご説明いたします。

なお、これらの方法にはデメリットや注意点がありますので、行うかどうかは慎重に判断してください。

1 養子縁組をして法定相続人を増やす

養子は実の子とまったく同じですので、法定相続分も遺留分も同じです。
そのため、子である相続人の遺留分を減らしたい場合には、養子を取り子どもの数を増やす方法が考えられます。

2 生命保険を活用する

生命保険金は相続財産ではなく、その受取人固有の権利であるため、遺留分の対象にはなりません。

もっとも、遺産の大半を生命保険にするなど看過することができないほどの不公平が生じた場合には、例外的に生命保険金が遺留分算定の基礎に含まれる可能性がありますのでご注意ください。

まとめ

まとめ

遺留分は、特定の相続人が有する固有の権利であり、適法に遺留分侵害額請求を受けた場合、まったく渡さないで済むケースはほぼありません。
もっとも、事前に遺留分を減らす方法もございますので、ご自身で判断できない場合には
弁護士に相談してみるのをお勧めします。

ご相談 ご質問
グリーンリーフ法律事務所は、設立以来30年以上の実績があり、17名の弁護士が所属する、埼玉県ではトップクラスの法律事務所です。
また、各分野について専門チームを設けており、ご依頼を受けた場合は、専門チームの弁護士が担当します。まずは、一度お気軽にご相談ください。

■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 安田 伸一朗
弁護士のプロフィールはこちら