紛争の内容
父親が亡くなり、相続人は、母親及び子3人の合計4人。
晩年の父親は、諸事情から別居生活を送っており、家族とあまり連絡を取っていなかった。
父親の遺産としては手持ちの現金が数千円という状態で、他は一切なし。
そのため、相続人らは特に何もすることなくそのままにしていたが、半年ほど経った頃、国税局から父親宛てに、滞納税金約1,500万円を支払うよう請求する通知書が届いた。

交渉・調停・訴訟などの経過
通知書によって初めて父親に負債があることを知った相続人らは、その金額からいっても到底支払えるものではないと判断し、全員で相続放棄の手続きを取ることにした。

本事例の結末
相続人4名からそれぞれ依頼を受け、弁護士が相続放棄の申述受理申立を行い、全員が相続放棄をした。

本事例に学ぶこと
本件のように、被相続人が亡くなってしばらく経ってから負債のあることが初めて分かるケースは少なくない。そのような場合でも、負債の存在を認識した時から3ヶ月以内であれば相続放棄できる可能性があるので、弁護士に相談されたい。