紛争の内容
本件依頼者は、遺言により、被相続人である母から多額の財産を単独で取得しました。

しかし、依頼者には実は弟がおり、その弟から遺留分侵害額請求がなされてしまいました。

交渉・調停・訴訟等の経過
弟の遺留分を侵害していたことは明らかでしたので、依頼者が一定の金額を支払う必要はありました。

しかし、弟からの請求額は思いのほか高額であったため、改めてその請求額が妥当かどうか精査し、裁判例なども加味して、こちらからその請求額が妥当でなく、より低い金額が適正であることを主張、反論していきました。

本事例の結末
以上のとおり交渉した結果、相手の請求金額から、およそ1500万円減額した金額で、双方合意することができました。

本事例に学ぶこと
遺留分侵害額請求をされた場合、そのまま請求金額を支払ってしまう方も一定数いらっしゃるようですが、本当にその金額が正しいのかどうか、支払う前に一度弁護士に相談されることをお勧めいたします。

弁護士 小野塚直毅