法務局の「自筆証書遺言保管制度」を利用してみました!

法務局の自筆証書遺言保管制度は、自筆証書遺言のデメリットを補うことができる公的な制度です。この記事では、弁護士が実際に同制度を利用してみた上で、手続の流れやアドバイス、利用して感じたことなどを紹介します。

2020年からスタートした「自筆証書遺言保管制度」とは?

2020年からスタートした「自筆証書遺言保管制度」とは?

よくドラマなどで、封筒に「遺言書」と書かれたものが見つかるシーンがありますが、多くの場合、それは自筆証書遺言であると思われます。

遺言のうち「自筆証書遺言」とは、遺言者が自身の手で遺言内容や日付・署名を書く遺言書です。紙とペンがあれば遺言書を作成できるため、誰でも手軽に取り組むことができます。

一方で、自筆証書遺言には以下のようなデメリットがあります。

①法律上、遺言書の要件が定まっており、要件が満たされていないと無効になる

②遺言書を紛失するおそれがある

③遺言書の保管場所が遺族に分からず、発見してもらえない可能性がある

④遺言書が第三者によって改ざんされたり、隠されたり、捨てられたりするおそれがある

⑤遺言者の死亡後に、家庭裁判所で検認の手続きをとる必要がある

せっかく書いた遺言書なのに、無効になったり発見してもらえなかったりしたら残念ですよね。

そこで、上記のようなデメリットを解消し、もっと自筆証書遺言を利用しやすくするため、法務局による「自筆証書遺言保管制度」がはじまりました。

自筆証書遺言保管制度とは、その名の通り、自筆証書遺言を法務局が保管する制度です。

法務局では、遺言書の原本と、遺言書の画像データの両方を保管します。そのため、紛失することも、第三者が手を加えることも無くなります。

そして、遺言者が亡くなった際には、予め指定しておいた人に対して、遺言書が保管されていることを通知することができます。この通知制度を使えば、遺言書が発見されないということも防ぐことができます。

さらに、この制度を利用して保管した自筆証書遺言の場合、家庭裁判所での検認手続が不要になります。そのため、相続人等は、法務局から遺言書(厳密には遺言書情報証明書というものが交付されます。)を手に入れたら、すぐに相続手続きに取り掛かることができます。

参考:法務省HP「自筆証書遺言保管制度」

このように、自筆証書遺言のデメリットがかなり解消されている制度ではありますが、一般の認知度はあまり高く無いように感じています。

実際、制度開始から3年超が経過した2023年11月時点で、累計63,830件の自筆証書遺言が実際に保管されたとのことですが、相続全体の件数(最近では、年間150万人以上が亡くなっているようです。)に比べると、利用状況は低調のように思います。

参考:法務省HP「遺言書保管制度の利用状況」

遺言書保管までの大まかな流れ

遺言書保管までの大まかな流れ

遺言書保管制度を利用して、遺言書を保管するまでの大まかな流れは以下の通りになります。

1 自筆証書遺言を作成する

2 保管申請書や住民票の写し等の必要書類を準備する

3 遺言書の保管を申請する遺言書保管所を決めて申請の予約をとる

4 遺言書や必要書類を持って保管の申請に行く

これらの具体的な中身も含め、下記に体験談としてまとめました。

自筆証書遺言を書こうと思っている方、遺言書保管制度に興味がある方は、是非このまま読み進めてみて下さい。

実際に利用してみました!

実際に利用してみました!

※この体験談は令和4年のものです。現行の制度・運用とは異なる場合があります。

1 自筆証書遺言を作成する

1 自筆証書遺言を作成する

今回は、お客様からご依頼を受けたのではなく、弁護士が個人的に自筆証書遺言を作成しました。

まず、自筆証書遺言には、形式的な要件があります(民法968条)。

要件はいくつかありますが、一番基本的なことは、下記の2点です。

 ①全文・日付・氏名を自書する。

 ②押印をする。

この基本的ルールがあるため、遺言したい事項がたくさんある、という場合には自筆証書遺言をあまりお勧めしません。書き間違いをした場合の加除変更にもルールがあり(修正液で消したりしてはいけません。)、書き直しになる場合もあり、要するに、すごく手間なのです。

自筆証書遺言は、遺言したい事項がシンプルで短い場合に適していると言えます(財産目録については、自書ではなくパソコン等で作成することもできますが、その場合には、財産目録の毎葉への署名押印が必要になります。)。

実際の遺言書の中身とは異なりますが、今回は、下記のような遺言書を作成しました。

ちなみに、利用した用紙は、法務局HPで公開されている書式を、家にあったA4のコピー用紙に印刷したものです。

本来、自筆証書遺言には、書式や用紙の指定はありません。実際にも、便箋や原稿用紙に書かれた自筆証書遺言を拝見することがあります。

しかし、今回利用する自筆証書遺言保管制度の場合、画像データでも遺言書を保管するという関係上、民法とは別に、追加で守らなければならない様式に関するルールがあります(A4サイズであることや、余白に関するルールなど。詳しくは法務局のHPをご参照ください。)。

そのため、今回は法務局の公開している書式を利用させて頂きました(なお、各ルールを守っていれば、法務局の書式でなくても問題無いとのことです。)。

2 保管申請書や住民票の写し等の必要書類を準備する

2 保管申請書や住民票の写し等の必要書類を準備する

保管申請に必要な書類は遺言書だけではありません。

少なくとも保管申請書、住民票の写し、身分証明書(運転免許証など)が必要になります(※必要書類は変わる可能性があります。保管申請の際には最新の情報をご確認ください。)。

⑴ 保管申請書の作成

このうち保管申請書は、法務局HPからPDFのデータをダウンロードして、パソコン上で入力し印刷して作成することができます。

入力内容に形式的な誤りがある場合は、エラーが出て教えてくれますので、とても便利です。

なお、保管申請書を印刷して手書きしても良いようですが、のちに法務局がコンピューター処理をするため、丁寧にかつ明瞭に書く必要があります。

今回は、書き間違い無く書類を作成するのは大変であるため、データをダウンロードし入力して作成しました。

なお、保管申請書には、遺言者の氏名・住所・本籍地などの個人情報のほか、受遺者(遺贈を受け取る人)や遺言執行者の氏名や住所などの情報を記載します。

また、「指定する者に対する死亡後の通知」の希望も記入します。

これは、遺言者が死亡した際に、受遺者・遺言執行者や通知をして欲しい相手に対して、法務局から遺言書が保管されている旨の通知がなされるという制度です。

この通知を希望する場合、法務局が定期的に、戸籍がある地方自治体に遺言者死亡の事実の有無を確認し、死亡の事実が分かった場合には、指定された人物へ遺言書が保管されている旨をお知らせする通知を送ることになります(この通知には遺言書の内容は記載されません。あくまで「この法務局に被相続人の遺言書が保管されています」ということをお知らせするだけの内容になっています。)。

今回は、遺言の中で遺言執行者(遺言者が死亡した際に、財産を集めて遺言通りに配分する役割の人)を指定していましたので、遺言執行者に対して通知することを希望しました。

遺言執行者に指定した人物には、遺言書を書いたことをすでに口頭で説明してありますが、私が死亡する頃には忘れてしまうかもしれません。

この通知が届けば、遺言書の存在を思い出して、手続きを進めてくれることと思います。

⑵ その他の必要書類の準備

次に、必要な書類として、住民票の写しを準備します。

これはお住まいの自治体に請求して取得することになりますが、遺言者の氏名・住所・生年月日のほか、本籍地と戸籍の筆頭者氏名の記載が必要になります。

一方で、マイナンバーや住民票コードの記載は不要ですので、誤って記載のあるものを取得しないようにしましょう。

最後に、顔写真付きの身分証明書として、運転免許証の有効期限を確認して、必要書類の準備が終わりました。

ちなみに、必要な持ち物としては案内がありませんが、遺言書の作成に使用した印鑑や(あれば)資料などは、当日持参した方が良いと思います。保管申請当日に、法務局で修正することがあり得るからです。

⑶ 戸籍謄本は必要?不要?

「遺言や相続に関わる手続なのだから戸籍謄本がいるのではないか」と思った方もいるのではないでしょうか。

私自身、保管制度の手続を調べるまでそのように思っていました。

しかしながら、遺言書の保管を申請する手続では、戸籍の提出は不要となっています。

というのも、後述するように、法務局は遺言の内容までは関知しないからです。法務局は推定相続人を確認する必要が無いということでしょう。

また、遺言者(被相続人)が亡くなって初めて、相続人が確定します。保管申請の段階ではまだ相続関係が定まっていませんので、この観点からも、戸籍謄本等は不要ということなのでしょう。

なお、遺言者が亡くなって相続人等が遺言書情報証明書の交付を受ける際には、戸籍謄本等が必要となります。

3 遺言書の保管を申請する遺言書保管所を決めて申請の予約をとる

3 遺言書の保管を申請する遺言書保管所を決めて申請の予約をとる

必要書類の準備が整いましたので、いよいよ遺言書の保管の申請をしていきます。

まずは、保管の申請をする遺言書保管所を選択します。

遺言書の保管をお願いできる先は、全国の遺言書保管所(法務局の本局と支局です。)のうち、

①遺言者の住所地

②遺言者の本籍地

③遺言者の所有する不動産の所在地

のいずれかを管轄するところになります。

複数の遺言書保管所が管轄を有している場合は、好きな保管所を選択することができます。

最終的には法務局(遺言書保管所)へ出向いて手続をする必要がありますので、アクセスしやすいところを選ぶと良いでしょう。

なお下記の法務局HPで、ご自身の住所地等の管轄を調べることができます。

参考→法務局HP「管轄のご案内」

今回は、たまたまグリーンリーフ法律事務所(大宮駅近く)からアクセスし易いさいたま地方法務局(本局。与野本町駅から徒歩10分ほど)が管轄を有していましたので、そちらを選択しました。

預ける先の法務局(遺言書保管所)を決めたら、遺言書保管申請の予約を取ります。

予約の方法は

①法務局に電話をする又は直接窓口で予約する

②ホームページから予約する

の2つの方法があるようです。

今回は、休日(土曜日・日曜日)に作業をしていますので、法務局は営業時間外です。

したがって、②のホームページでの予約を行いました。

参考→法務省HP「自筆証書遺言書保管制度 08予約」

2~3日後の日付から、30日後までの日付で、1時間毎の枠を選ぶことができるようです(予約する法務局によって異なるかもしれません。)。

私が予約したときには、直近の日程はあまり空きがありませんでした。さいたま市周辺では遺言書保管の認知度が上がってきているのかもしれません。

仕事の都合も勘案して、10日後の平日16時からの枠を選択しました。

予約枠を選択した後は、ホームページ上の案内に従って、メールアドレスや情報の入力を行い、予約を行いました。

最近は、役所の手続についても土日祝日に家に居ながら申請できたりして、とても便利になりました。

4 遺言書や必要書類を持って保管の申請に行く

4 遺言書や必要書類を持って保管の申請に行く

⑴保管申請をする

予約当日になりました。予約した時間に間に合うよう、仕事を切り上げて事務所を出ました。

保管の申請には、遺言者本人が遺言書保管所へ出向き、遺言者自身が手続きをする必要があります。家族や弁護士など他人が代理で行うことはできません。

というのも、法務局は遺言書の内容まではチェックしませんが、遺言者本人に「この遺言書の保管を申請する意思があるかどうか」についてはきちんと確認しているからです。

したがって、例えば遺言者本人の認知症がかなり進行していて、手続きが行えなかったり、保管申請の意思が確認できなかったりする場合には、遺言書の保管はできないということになります。

当日、窓口で対応してくれる遺言書保管官(法務局の担当者)は、本人確認、申請の意思の確認のほか、遺言書の方式上の不備や保管申請書の不備のチェックを行いますが、どうやらこれらのやりとりがきちんとできるかどうかも確認している様子でした。

このことから、一定程度、被相続人の意に沿わない遺言が保管されることは抑制されていると言えそうですね。

ちなみに、弁護士がお客様(遺言者)に付き添って保管申請に出向くこともありますが、保管申請の手続きをしている間は、弁護士は同席しないことになっています。

さて、無事に時間までに窓口へたどり着き、遺言書保管官の方に各書類を提出してチェックを受けます。

このときは特に不備はなく、こっそり胸を撫でおろしました。

なお、不備が見つかった際には、遺言書保管官が優しく指摘して下さいます。

その場で修正が可能なものについては修正することもありますので、遺言書作成に使用した印鑑は当日持参するようにした方が良いと思われます。

⑵収入印紙の購入、待機

窓口での各書類のチェックが終わると、遺言書保管官から「これから書類の確認と処理に入りますので、印紙売り場で手数料分の印紙を購入した上でお待ちください」とのご案内がありました。

遺言書の保管には、遺言書1通につき3900円の手数料がかかります。

この手数料は収入印紙で収めるのですが、各法務局にはおそらく収入印紙の販売所がありますので、当日そこで購入することができます(もちろん事前に購入して準備することも可能です。)。

手数料の納付(収入印紙の提出)は、申請書類の処理のあとになります。

処理にはある程度の時間がかかるため、その待ち時間で収入印紙を購入すれば良いということのようです。

保管申請の日は、時期柄・時間帯柄あまり混雑しないタイミングでしたので、速やかに収入印紙を購入することができました。

そのためある程度時間が余りました。

さいたま地方法務局のなかでも、2階・3階は、印紙売り場や不動産登記・商業登記の窓口があり、そこそこ混雑していることが多いのですが、今回保管申請に来ている4階には、あまり来庁者は来ません。

静かな待合ロビーで、渡されたアンケートを記入しながら待つことになりました。

アンケートの中身は「この制度を何で知ったか?」とか「この制度を利用しようと思ったきっかけは?」など、保管制度の利用促進のために腐心しているであろう内容になっていました。

メリットのある制度ですので、私もどんどん広まっていって欲しいと思っています。

⑶手数料納付、保管証の交付

遺言書保管官から声がかかり、窓口に戻ってきました。

先ほど購入した収入印紙を納付します。

その後、保管手続が終了したことを告げられ、「保管証」を手渡されます。

保管証は、遺言書の保管を行ったことを示す書類で、遺言者氏名・生年月日、遺言書を保管した遺言書保管所(法務局)の名称のほか、保管番号が記載されています。

もし保管した遺言書の存在を知らせたい場合には、この保管証をコピーして渡すと便利だと思われます。

参考:法務省HP「自筆証書遺言保管制度 02 遺言者の手続」

   ※<ステップ6>に保管証のイメージが示されています。

保管証は再発行ができない書類になっていますが、万が一紛失してしまったとしても、その後の手続きに問題は生じないそうです。

ただし、保管した遺言書保管所や保管番号が分からなくなると、保管した遺言書を変更したり遺言書情報証明書を発行したりする際に、まずそれを調べる手続きを行わなくてはならないため、手間が増える可能性はあります。

ちなみに、遺言書の原本は法務局が保管するため返却されません。

遺言書の保管を撤回する手続きを行えば原本が返却されます。

以上で、遺言書の保管申請の手続きが全て終了しました。

窓口に到着してから全ての手続きが終了するまで、約1時間かかりました。

書類の確認や修正に時間がかかる場合もあると思いますので、時間に余裕をもって予定を組むようにした方が良いでしょう。

利用して感じたメリット・デメリット

利用して感じたメリット・デメリット

実際に自筆証書遺言保管制度の保管申請をしてみて感じたメリットは、やはり「遺言書が保管されることの安心感」にあると思います。

上記でイメージ図でも示した通り、今回作成した遺言書はA4の紙1枚分だけだったため、家の中で保管した場合には(大掃除や引っ越しなどで)紛失してしまう可能性が大いに考えられました。

また、私が死亡したあとのことを考えれば、遺された家族に遺言書を探したり検認手続を行ったりする身体的・精神的余裕は無いように思います。

そのため、遺言書が紛失しない、万が一忘れていても保管の事実を通知してくれるという本制度には、かなりの安心感がありました。

また、遺言書を第三者に保管してもらうことを考えると、どうしても保管にかかる金銭的負担が悩ましいところです。いつ自分が亡くなるのか分からないため、見通しを立てることも難しいところがあります。

すでに銀行の金庫などを利用している場合は、そこに預けるというのも一案ですが、新しく契約する場合にはやはり利用料が気になります。

一方、自筆証書遺言保管制度の場合、明確な金銭的負担としては、法務局に納める手数料3900円と、住民票の写しの取得手数料(今回は200円程度でした。)程度かと思われます。

30年、40年と保管することになっても追加で料金をとられることもありませんから、遺言書の保管ということだけを考えるのであれば、負担額が明確で、負担感も比較的少なく済むように思います。

最後に、形式的な面だけですが、遺言書をチェックしてもらえるのもメリットのひとつだと思います。

自筆証書遺言の場合、「押印がない」「署名が無い」「日付が●年●月吉日になっている」など、形式的なミスがあり得ます。

そういった部分だけでも事前に防ぐことができるというのは心強いように思います。

一方、この制度のデメリットのひとつは、遺言書保管所(法務局)に遺言者本人が出向かなければならないことです。

法務局が平日にしか開庁していないため、平日に仕事がある人は、仕事を休んで行く必要があります。

また、今回の私には当てはまりませんが、意思能力・遺言能力に全く問題が無くとも、例えば足腰が悪いなどして遺言書保管所(法務局)に出向けない場合、この制度を利用することができません。遺言書保管官が出張する制度は無いとのことです。

何らかの理由で遺言書保管所(法務局)に出向けない場合には、公証人に出張してもらって公正証書遺言を作成するか、自筆証書遺言を作成して自分で保管しておくことになります。

また、もうひとつのデメリットは、遺言書保管官は遺言の内容まではチェックしない(制度上できない)ということです。

したがって、無効な遺言内容が含まれていたり、遺留分を侵害している遺言になっていたり、遺言の内容に何か問題がある場合でも、遺言書保管官は指摘してくれません。

遺言内容については自分で考え、責任を持たなくてはならないということになります。

遺言のご相談は弁護士まで!

遺言のご相談は弁護士まで!

いかがだったでしょうか。

自筆証書遺言の弱点を大幅に補うことができる「自筆証書遺言保管制度」ですが、まだ始まったばかりということもあり、認知度や利用件数は未だ低調です。

しかし、私自身この制度を利用してみて、手間や金銭的負担に比べて、遺言書が保管されていることや亡くなった際には保管の事実を通知してもらえることのメリットをより大きく感じています。

一方で、遺言の内容や実際に記載する文言については、遺言者自身が考えなくてはなりません。

遺言は、故人から遺された人への最後のメッセージであるとともに、財産の最後の処分という側面からは非常にテクニカルで専門的なものでもあります。

遺言者自身の希望を最大限実現し、遺された家族や親族がトラブルに巻き込まれないようにするためには、弁護士のアドバイスやサポートがとても有用だと思います。

遺言を遺すことを検討中の方は、ぜひ一度弁護士へご相談下さい。

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■この記事を書いた弁護士
弁護士法人グリーンリーフ法律事務所
弁護士 木村 綾菜
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