紛争の内容
被相続人の相続財産について、長年、いわゆる相続手続をしていなかった方からのご相談でした。
きちんと相続手続をした方が良いという記事を読んで、遺産分割のご相談にお見えになりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
検討した結果、長年没交渉だったほかの相続人が、財産の取得を希望しない可能性もあったことから、弁護士から相続の放棄をお願いしたいことを記載した書面を送付しました。
その後何度かやり取りした結果、依頼者以外の第1順位の相続人の方は、相続放棄をしてくださいました。
次に、依頼者以外の第1順位の相続人が相続放棄をしてくださったことから、第2順位の方が相続人になりました。
こちらの方にも弁護士から相続の放棄をお願いしたいことを記載した書面を送付し、何度かやり取りした結果、第2順位の相続人の方も相続放棄をしてくださいました。
本事例の結末
その他の相続人全てが相続放棄したことにより、依頼者のみが相続人になりました。
本事例に学ぶこと
相続の放棄をお願いする際には、誤りのないよう説明をする必要がありますし、また、「お願い」ですので丁寧な内容とすることが肝要です。
依頼者の誠実なお願いを、うまく伝えられることができて安堵いたしました。
弁護士 野田 泰彦