紛争の内容

ご高齢のAさんには自宅不動産と預金、株式というまとまった財産がありましたが、妻Bさんとの間に子がなく、死亡時の相続人は妻Bさんと姉のCさんになるという状態でした。

しかしながら、Aさんと姉Cさんは、以前、両親の遺産分割をめぐって争いとなり、Aさんが大幅に譲歩した過去がありました。

このため、Aさんは、「自分の財産は全て妻Bに取らせたい。姉Cの方には遺産が行かないようにしたい」とお考えになり、相談にいらっしゃいました。

交渉・調停・訴訟等の経過

Aさんの親族関係で何も手を打たなければ、遺産の4分の1はCさんのものになってしまうため、それを防ぐためにも、「遺産の全てをBさんに相続させる」旨の公正証書遺言を作成することにしました。

本事例の結末

「遺産の全てを妻Bに相続させる」旨の公正証書遺言を作成しました。

なお、遺言執行者には当事務所(弁護士法人グリーンリーフ法律事務所の弁護士)を選任する内容とし、Aさんが亡くなった後も弁護士が責任を持ってサポートする体制を整えました。

本事例に学ぶこと

兄弟姉妹には遺留分(法律で認められた最低限の取り分)がないため、本件のような遺言書を作成しておけば、兄弟姉妹に遺産が流れていくことを防ぐことができます。

Aさんのご希望を叶えるのに、まさに相応しい方法でした。

弁護士 田中 智美