事案の内容
被相続人の方は、晩年、成年後見人に財産管理等をしてもらいながら、施設に入って生活していましたが、お亡くなりになりました。

ところが、被相続人の方には、法律上の相続人が存在しませんでした。

また、遺言書もありませんでした。

そこで、相続財産の清算のため、成年後見人の方により、さいたま家庭裁判所に相続財産清算人の選任の申立てがなされ、裁判所より相続財産清算人に選任されました。

事案の経過(交渉・調停・訴訟など)
相続財産清算人に選任された後は、債権者への請求申出の公告等といった、諸手続きを行いました。

また、被相続人の方は多くの銀行口座を保有していたため、口座を解約し、残高を集約して、財産の保全をおこないました。

さらに、本件では、自宅不動産が残されておりました。

そこで、複数の不動産業者による入札をおこない、もっとも高い金額を付けた業者に売却しました。

本事例の結末
本件では、相続人や特別縁故者の申し出はなかったことから、清算人報酬や経費を差し引いたのち、残った財産は国庫に納入しました。

以上をもって、相続財産清算人としての職務が終了しました。

本事例に学ぶこと
本件では、成年後見人により相続財産清算人が選任された事件でした。
適宜、財産を処分、保全し、最後は国庫へ財産を納入して、滞りなく事件は終了しました。

弁護士 赤木 誠治