紛争の内容
ご相談者様のお母様の認知機能が低下したことにより、成年後見人を就けたいということでご相談をいただきました。
この点、お母様の財産については、専門職である弁護士において監督することが適当であると思われた一方、お母様の身の回りのお世話については、親族であるご相談者様が続けられるのが適当であると思われました。
そこで、後見開始の申立てをご依頼いただきましたところ、後見人の権限をいかにするかが大きなポイントとなりました。
交渉・調停・訴訟等の経過
当職らにおいて、家庭裁判所に対し、後見開始の申立てを行った結果、被成年後見人であるお母様の財産管理については、専門職後見人として当職らが、被成年後見人の身上監護については、親族であるご依頼者様が行うという内容で、成年後見人の権限を分掌するということになりました。
本事例の結末
最終的に、後見事務が終了するまでの間、当職らにおいて、被後見人の財産を管理し、ご依頼者様において、被後見人の身の回りのお世話をしていただきました。
後見事務が完了した際には、当職らにおいて、被後見人の財産をまとめ、ご依頼者様を含む相続人の皆様に、無事に財産を引き継ぐことができました。
本事例に学ぶこと
本事例のように、成年後見人の権限について、専門職と親族が分掌することも可能です。
成年後見人の選任に当たっては、専門的な判断を要する場合もありますので、お悩みの際は、ぜひ弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士 渡邉 千晃