預金の使い込みとは
被相続人が亡くなり、相続人間で遺産分割の話し合いを進めていたところ、被相続人と同居していた一部の相続人が、生前に被相続人の預金口座から無断で預金を引き出して費消していた事実が発覚した、というケースがよくあります。
いわゆる「預金の使い込み」です。
生前の預金の引き出しが被相続人に無断でなされた場合、被相続人は預金を勝手に引き出した相続人に対し、不法行為に基づく損害賠償請求権または不当利得返還請求権を行使することができ、被相続人の死亡によってそれらの権利は各相続人が相続したことになります。
そこで、相続人から、預金を勝手に引き出した相続人に対して、不法行為に基づく損害賠償請求権または不当利得返還請求権を行使し、生前に使い込んだ金額を戻すよう請求していくことになります。
使い込んだお金を取り戻す方法
相続人間で遺産分割協議(または遺産分割調停)が進行中の場合には、その協議(または調停)の中で預金の使い込みについても一緒に話し合うという方法が考えられます。
しかし、預金を使い込んだ相続人は、「父親に頼まれて引出しをしたが、その都度本人に渡した」「これらのお金は自分が父親からもらったものだ」「親の医療費のためにおろした」等の理由をつけて預金の引き出しを正当化しようとすることが予想され、話し合いでの解決はなかなかスムーズにいきません。
そこで、このような場合、遺産分割の協議や調停とは別個に、地方裁判所に、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟または不当利得返還請求訴訟を提起するという方法をとることになります。
訴訟とは、裁判のことです。
使い込んだ親族を訴えるということになります。
不法行為に基づく損害賠償請求訴訟と不当利得返還請求訴訟
使い込まれた預金を取り戻すために、不法行為に基づく損害賠償請求訴訟と不当利得返還請求訴訟の2つの方法があるとお話ししましたが、これらの違いは何でしょうか。
法律上は、反対債権による相殺の可否や遅延損害金の始期などの違いがありますが、一番重要なのは、時効期間の違いです。
不法行為に基づく損害賠償請求訴訟の場合は損害及び加害者を知った時から3年で時効になりますが、不当利得返還請求訴訟の場合は行為の時から10年が時効です。
生前の預金の使い込みは3年以上前から長期に渡って継続的に行われているケースも多いですから、時効の点で有利な不当利得返還請求訴訟を選択することが多いと思われます。
なお、民歩改正により、「人の生命又は身体を害する不法行為による損害賠償請求権の消滅時効期間」については、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から、3年間ではなく、5年間となりましたが、使い込みの場合はこれにあたらないので3年です。
預金の使い込みについてのコンテンツ一覧
生前の預金の使い込みについて
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使い込んだ預金を戻せと言われている場合
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