このページでは、家族・親族で集まった際に確認したい、相続に関する3つのチェックポイントを紹介します。
中には期限のあるものもありますので、家族・親族で顔を合わせるせっかくの機会ですから、是非ご確認ください。
① 相続放棄には期限があります!
「借金を抱えた親族が亡くなった」「親族間の相続問題に巻き込まれたくない」などの場合には、ぜひ相続放棄をご検討ください。
しかし、相続放棄には期限があります。
原則、被相続人が亡くなってから3か月以内に、管轄の裁判所へ、資料を揃えて申立てする必要があります。
3か月以内に相続放棄をするかどうか決められない場合(財産の調査に時間がかかる場合など)には、3か月の期限内に熟慮期間の伸長の申立てをして、期限を延ばしてもらえる場合もあります。
3か月の期限ぎりぎりにご連絡を頂いても、申立ての準備などが間に合わないため、ご相談だけでもぜひ早めにご検討ください。
② 相続登記が義務化されます!
令和6年4月1日より、相続登記が義務化されます。
相続登記とは、不動産の所有者が亡くなった際に、その不動産を相続等により取得した相続人が、「私が相続して新しい所有者になりました」ということを登記に記録することです。
この相続登記を行わない場合、10万円以下の過料を科せられることになりました。
また、令和6年4月1日までに被相続人が亡くなった場合も、本制度の対象となります。つまり、現時点で被相続人が亡くなっている場合も、相続登記は義務になるということです。
「実はまだ、実家が祖父・祖母または父・母の名義のままだ」というご家庭は多くあるものと思いますが、これらについても、相続登記をする必要が生じます。
相続登記をするには、相続人全員で遺産分割協議をしなければならない場合もありますので、まずは名義だけが残っている不動産が無いかご確認頂き、もしそのような不動産があれば、ぜひ弁護士までご相談ください。
また、グリーンリーフ法律事務所では、埼玉県内に協力関係にある司法書士がおりますので、必要に応じて、登記手続きのアドバイス・サポートを受けられる体制になっています。ぜひご活用ください。
③ 相続税を納める対象になっていませんか?
平成27年1月1日から、相続税の基礎控除額が引き下げられており、相続税を納めなくてはならない相続の範囲が広くなりました。
具体的には、
3000万円+(600万円×法定相続人数)
が基礎控除額となり、相続財産の総額がこれを超える場合には、相続税を納めなくてはならない可能性があります。
また、相続税の計算をするための相続財産の総額には、預貯金や不動産のみならず、死亡保険金や生前贈与された財産なども含まれます。そのため、ぎりぎり基礎控除額を超えていた、ということもしばしばあるようです。
相続税の申告期限は、相続があったことを知った日から10か月です。それまでに遺産分割協議も終わらせられるとよりスムーズですので、早め早めに相続問題を解決する方が良いと言えます。
グリーンリーフ法律事務所では、埼玉県内に協力関係にある税理士がおりますので、必要に応じて、税理士のアドバイス・サポートを受けられる体制になっています。是非お気軽にご相談ください。
その他にも、グリーンリーフ法律事務所では、
・遺産を分ける際にはきちんと遺産分割協議書を作りたい
・これから遺産の分け方を話し合おうと思うので、継続的なアドバイスが欲しい
・遺言を書きたいがどうしたら良いか分からない
というご相談・ご依頼も承ります。
ご相談は、ご来所やLINEでの相談も可能です。
また、はじめてご相談の方は、10分間無料電話相談も承っております。
年末年始やお盆・夏休みなどは家族・親族と顔を合わせる貴重な機会です。
是非、相続についてお話をしてみて下さい。