相続人の中に特別受益を受けた者がいる場合、各相続人の具体的相続分は、その特別受益の価額を持ち戻した(加算した)うえで計算し、特別受益を受けた当該相続人の相続分については、すでに受けた特別受益の価額を差し引いて計算するのが原則です。
しかし、改正相続法では、①婚姻期間20年以上の夫婦間で、②居住用不動産を遺贈または贈与したときは、相続人の具体的相続分を計算するにあたって、反証なき限り、特別受益として持戻しの対象にしなくてよいという、持戻し免除の意思表示を推定する旨の規定が新設されました。
①及び②の要件を満たす配偶者は、持戻し免除の意思表示が推定される結果、遺産分割の場面でこれまでより多くの遺産を取得することができるようになります。