配偶者居住権は、被相続人の配偶者が被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合で、
①遺産分割により配偶者が配偶者居住権を取得するものとされたとき
または、
 ②配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき
に成立する権利です。配偶者は、相続開始時に居住していた建物の全部について、従前の用法に従って、無償で使用及び収益することができるようになります。しかも、原則として、配偶者の終身の間、つまり、亡くなるまでその建物に住み続けることができます。