配偶者短期居住権は、①被相続人の配偶者が、②被相続人の財産に属した建物に、③相続開始の時に無償で居住していた場合に成立し、配偶者は相続開始時に居住していた建物に、一定の期間、引き続き無償で住み続けることができます。
  住み続けることのできる期間は、
①その建物について遺産分割を行うことが必要な場合
→遺産分割によって建物の帰属が確定した日、または相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日
 ②上記①以外の場合(その建物を配偶者以外の相続人に相続させる旨の遺言書が残されていた場合など)
→その建物の所有権を取得した者が配偶者短期居住権の消滅を申し入れた時から6か月
 です。