Q1 相手方が遠方に住んでいますが、遺産分割調停はどの裁判所に申し立てるのですか? 公開日:2020/06/05 A 遺産分割調停は、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てなければなりませんので、この場合、遠方の裁判所が管轄となります。 なお、遠方の裁判所であっても、電話会議システムを使って出頭の負担を減らすことができる場合があります。