Q3 私は高齢で持病もあり、1か月に1回程度とはいえ、わざわざ裁判所まで行くのは大変な負担です。弁護士に依頼して、弁護士にだけ裁判所に行ってもらうことはできますか? 公開日:2020/06/05 A できます。 遺産分割調停の場合、弁護士にご依頼いただければ、弁護士のみが裁判所に出頭し、ご本人は一度も裁判所に行かないことも可能です。 また、普段は弁護士と一緒に出頭している方でも、「都合が悪くなった」、「急な体調不良のため」といった理由でその期日だけご本人は出頭しないということもよくあります。