Q2 長女は結婚に際して亡父から新居の頭金約1,000万円を出してもらっています。 この場合、長女が出してもらった約1,000万円は、特別受益になりますか? 公開日:2018/04/24 なります。 居住用不動産の取得のための金銭の贈与は、生計の基礎として役立つような財産上の給付といえるため、特別受益に該当するといえます。